尾瀬の特別 | ・国立公園 | ・特別保護区 | |
・特別天然記念物 | ・世界遺産 | ||
・ラムサール条約登録湿地 | |||
平成19年(2007年)8月30日、本州最大の湿原を持つ尾瀬は、オオシラビソ林や山地湿原など優れた自然環境を有する会津駒ヶ岳と田代山・帝釈山の周辺地域を新たな国立公園区域として編入し、新たな一つの国立公園、「尾瀬国立公園」として指定されました。(それまでは、日光国立公園の尾瀬地域として指定されていました。) 国立公園 (平成21年3月31日現在) 環境省統計資料から |
1 | 利尻礼文サロベツ | 16 | 中部山岳 |
2 | 知床 | 17 | 白山 |
3 | 阿寒 | 18 | 南アルプス |
4 | 大雪山 | 19 | 伊勢志摩 |
5 | 支笏洞爺 | 20 | 吉野熊野 |
6 | 釧路湿原 | 21 | 山陰海岸 |
7 | 十和田八幡平 | 22 | 瀬戸内海 |
8 | 陸中海岸 | 23 | 大山隠岐 |
9 | 磐梯朝日 | 24 | 足摺宇和海 |
10 | 日光 | 25 | 西海 |
11 | 尾瀬 | 26 | 雲仙天草 |
12 | 上信越高原 | 27 | 阿蘇くじゅう |
13 | 秩父多摩甲斐 | 28 | 霧島屋久 |
14 | 小笠原 | 29 | 西表 |
15 | 富士箱根伊豆 | 計 | 29 |
特別保護地区 | 目次 |
尾瀬国立公園の特別保護地区 (平成21年3月31日現在) | |
尾瀬の特別保護地区(図中の![]() |
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![]() |
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特別保護地区内では、動植物の採取はもちろん、落ちた枝や石ころさえ拾うことが禁じられています。 (下の参考1を参考にしてください。) |
参考1 保護地域(自然公園法から作成) | ||
特 別 地 域 |
特別保護地区 | 公園の中で最も中心となる景観地であり、現状維持を原則とする地域 |
第1種特別地域 | 特別保護地区に準ずる地域で、現在の景観を極力維持する必要のある地域 | |
第2種特別地域 | 良好な自然状態を保持している地域で、農林漁業との調和を図りながら自然景観の保護に努めることが必要な地域 | |
第3種特別地域 | 特別地域の中では風致を維持する必要が比較的低い地域であり通常の農林漁業活動については風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域 | |
普 通 地 域 | 特別地域と一体的に風景の保護を図ることが必要な地域 |
●特別保護地区内では、許可を受けない次の行為は禁止されています。国立公園は環境庁長官、国定公園は都道府県知事から許可を受けます。
(※なお、自然公園法の条文の順番を変えて記述しております。) ●これに違反すると、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。 |
尾瀬は昭和35年に特別天然記念物に指定されました。 |
日本の文化財は、 |
文化財保護法から作成 |
世界遺産には、尾瀬は今のところ指定されていません。 |
(参考)世界遺産とは | ||||
2005年7月現在、世界遺産リストに登録された文化遺産は628、自然遺産は160、 複合遺産は24の総計812。これらの世界遺産物件をもつ国は137カ国です。 | ||||
世界遺産の種類 | 文化遺産 | すぐれた普遍的価値をもつ建築物や遺跡など | ||
自然遺産 | すぐれた価値をもつ地形や生物、景観などを有する地域 | |||
複合遺産 | 文化と自然療法の要素を兼ね備えているもの | |||
● 2,005年7月現在日本の世界遺産(日本ユネスコ協会資料ほか) | ||||
遺 産 名 | 登録年 | 種類 | ||
1 | 法隆寺地域の仏教建造物 | 1,993年 | 文化遺産 | |
2 | 姫路城 | 1,993年 | 文化遺産 | |
3 | 屋久島 | 1,993年 | 自然遺産 | |
4 | 白神山地 | 1,993年 | 自然遺産 | |
5 | 古都京都の文化財(京都市、宇治市、大津市) | 1,994年 | 文化遺産 | |
6 | 白川郷・五箇山の合掌造り集落 | 1,995年 | 文化遺産 | |
7 | 原爆ドーム | 1,996年 | 文化遺産 | |
8 | 厳島神社 | 1,996年 | 文化遺産 | |
9 | 古都奈良の文化財 | 1,998年 | 文化遺産 | |
10 | 日光の社寺 | 1,999年 | 文化遺産 | |
11 | 琉球王国のグスク及び関連遺産群 | 2,000年 | 文化遺産 | |
12 | 紀伊山地の聖地と巡礼路網 | 2,004年 | 文化遺産 | |
13 | 知床 | 2,005年 | 自然遺産 |
ラムサール条約登録湿地 | 目次 |
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ラムサール条約第9回締約国会議(アフリカ・ウガンダ)の会期初日に当たる11月8日付けで、新たに20か所の国内湿地が、同条約の「国際的に重要な湿地に係る登録簿」に掲載されました。 新たに登録されたラムサール条約湿地 |
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●これまでの登録湿地 |
名称 | 所在地 | 面積 | 登録年月日 | |
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(1) | 釧路湿原 | 北海道 | 7,863 ha | 昭和55年(1980年) 6月17日 |
(2) | 伊豆沼・内沼 | 宮城県 | 559 ha | 昭和60年(1985年) 9月13日 |
(3) | クッチャロ湖 | 北海道 | 1,607 ha | 平成 元年(1989年) 7月 6日 |
(4) | ウトナイ湖 | 北海道 | 510 ha | 平成 3年(1991年) 12月12日 |
(5) | 霧多布湿原 | 北海道 | 2,504 ha | 平成 5年(1993年) 6月10日 |
(6) | 厚岸湖・別寒辺牛湿原 | 北海道 | 4,896 ha | 〃 〃 |
(7) | 谷津干潟 | 千葉県 | 40 ha | 〃 〃 |
(8) | 片野鴨池 | 石川県 | 10 ha | 〃 〃 |
(9) | 琵琶湖 | 滋賀県 | 65,602 ha | 〃 〃 |
(10) | 佐潟 | 新潟県 | 76 ha | 平成8年(1996年) 3月28日 |
(11) | 漫湖 | 沖縄県 | 58 ha | 平成11年(1999年) 5月15日 |
(12) | 宮島沼 | 北海道 | 41 ha | 平成14年(2000年) 11月18日 |
(13) | 藤前干潟 | 愛知県 | 323 ha | |
計 | 84,089 ha |
※環境省 2,005年11月 8日付け報道発表資料より | |
(参考)ラムサール条約とは | |
多くの生物にとって欠かすことのできない生態系でありながら、容易に破壊されてしまう湿地を、国際的に協力して保全することを目的に1,975年にイランのラムサールで発効されました。 締約国は水鳥の生息にとって重要な湿地を指定して、指定湿地は事務局の登録簿に登録されます。締約国は指定湿地の適正な利用と保全について計画をまとめ、実施することとなります。 2,005年2月現在、締約国数144か国、登録湿地数1,421か所、登録湿地の総面積は123,924,355ヘクタールとなっています。我が国の登録湿地は、2,005年11月8日現在合計33か所です。 |