尾瀬のルール
尾瀬は特別天然記念物であり、特別保護地区の指定があることから、湿原に立ち入って草を踏みつぶしたり、植物や石を採取したりする行為は禁止されています。
また、植生の保護などのため、風呂利用の制限やゴミの持ち帰り運動が行われています。たとえば↓
取ってはだめ!
湿原に入ってはダメ!
   
捨ててはだめ!

ペットの放置禁止
   
シャンプーやせっけんはダメ!
 

 

自然公園法による制限
●特別保護地区では、動植物はもちろん、枯葉や石ころに至るまで損傷したり採取する行為が禁止されています。
●これに違反すると、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。
(禁止事項)
  • 木竹を伐採、損傷、植栽すること。
  • 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
  • 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
  • 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
  • 火入れ又はたき火をすること。
  • 道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
  • 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること
  • 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
  • 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
  • 環境庁長官が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
  • 広告物その他これに類する者を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
  • 水面を埋め立て、又は干拓すること。
  • 家畜を放牧すること。
  • 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
●自然公園法施行令の改正
 自然公園法施行令が改正され、平成18年1月から、すべての動物・植物が規制の対象となり、国立・国定公園の特別保護地区内で植物を植えたり、ペットを放ったりすることは禁止となりました。(放置ではなく「放つ」ことが禁止なので飼い主がつないで歩く必要があります。)
 自然公園法では、以前から、特別保護地区内では、木竹を植栽すること、家畜を放牧することは禁止されていましたので、今回の改正により、特別保護地区内では、原則として全ての動植物の放出が規制されることとなります。
禁止行為
 [1]木竹以外の植物を植栽すること
 [2]植物の種子をまくこと
 [3]動物を放つこと
 これらの行為を実施するためには、事前に環境大臣又は都道府県知事の許可が必要。  
違反すると、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

※偶然靴の底についた種子などを持ち込んでも罰則になりませんが、尾瀬に入る前には靴の底をよくはらって入山しましょう。
文化財保護法による制限
●特別天然記念物である尾瀬では、尾瀬の植生を痛めたりするような行為は禁止されています。最高で5年の懲役刑が科されます。
(禁止事項)
  • 天然記念物に損傷を与えたり衰亡させたりした場合 
    5年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金
  • 許可を受けずに天然記念物の現状を変更したり、保存に影響を及ぼす行為をしたり、そうした行為に対する行政庁の停止命令に従わなかつた場合 
    20万円以下の罰金
  • 特別天然記念物の復旧作業や衰亡等を防止する措置の施行を拒み、又は妨げたりした場合 
    10万円以下の罰金
その他の禁止行為
●廃棄物処理法によるゴミ捨て禁止
  尾瀬に限らず、一般的に何人もみだりに廃棄物(ゴミなど)を捨てることは禁止されています(廃棄物処理法第16条)。
  程度問題でしょうが、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金