尾瀬のルール |
●尾瀬は特別天然記念物であり、特別保護地区の指定があることから、湿原に立ち入って草を踏みつぶしたり、植物や石を採取したりする行為は禁止されています。 ●また、植生の保護などのため、風呂利用の制限やゴミの持ち帰り運動が行われています。たとえば↓ |
取ってはだめ!![]() |
湿原に入ってはダメ!![]() |
捨ててはだめ!![]() |
ペットの放置禁止![]() |
シャンプーやせっけんはダメ!![]() |
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自然公園法による制限 | |
●特別保護地区では、動植物はもちろん、枯葉や石ころに至るまで損傷したり採取する行為が禁止されています。 ●これに違反すると、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。 (禁止事項) |
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●自然公園法施行令の改正 |
自然公園法施行令が改正され、平成18年1月から、すべての動物・植物が規制の対象となり、国立・国定公園の特別保護地区内で植物を植えたり、ペットを放ったりすることは禁止となりました。(放置ではなく「放つ」ことが禁止なので飼い主がつないで歩く必要があります。) 自然公園法では、以前から、特別保護地区内では、木竹を植栽すること、家畜を放牧することは禁止されていましたので、今回の改正により、特別保護地区内では、原則として全ての動植物の放出が規制されることとなります。 |
禁止行為 |
[1]木竹以外の植物を植栽すること [2]植物の種子をまくこと [3]動物を放つこと これらの行為を実施するためには、事前に環境大臣又は都道府県知事の許可が必要。 |
違反すると、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 ※偶然靴の底についた種子などを持ち込んでも罰則になりませんが、尾瀬に入る前には靴の底をよくはらって入山しましょう。 |
文化財保護法による制限 | |
●特別天然記念物である尾瀬では、尾瀬の植生を痛めたりするような行為は禁止されています。最高で5年の懲役刑が科されます。 (禁止事項) |
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その他の禁止行為 | |
●廃棄物処理法によるゴミ捨て禁止 尾瀬に限らず、一般的に何人もみだりに廃棄物(ゴミなど)を捨てることは禁止されています(廃棄物処理法第16条)。 程度問題でしょうが、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金 |