【自分で体験した色々な手続】

自動車免許証、介護保険関係、市の助成関連などの手続以外に自分自身で「次の様な諸手続」を遣(や)ってみた。 
言葉は、何とか 通じたが、書類に記入することが出来ない。  どうしても「人に頼らざるを得ませんでした」。  
「自分で記入出来るぐらいの字が書けるように、左手で練習しよう!」


《 項  目 》

〔 雇用保険の失業給付(失業保険受給) 〕
〔 老齢・厚生年金と障害基礎厚生年金(障害者年金) 〕
〔 任意継続保険者の申請 〕

〔メキシコのラン(ソブラリア・マクランタ)〕
〔 雇用保険の失業給付(失業保険受給) 〕

2002年3月末で退社した。  発病以来 1年1ヶ月である。 
早速、4月上旬「公共職業安定所」(ハローワーク)へ行った。
病気になって以来、このような公共の場所へ、一人で行ったことが無いので心配でもあり、妻に一緒に行って貰った。
会場は、昨今の経済状況から失業者が多いとみえて混み合っていた。
必要書類を提出し,初めの手続きを済ませた。
4月24日の雇用保険説明会には独りで行ってみた。
失業保険は「働く意思・能力」が無いと判断された者には支給されない。
  1、 就職したいという積極的な意思(気持ち)があって、
  2、 いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境等)があるにも拘らず、
  3、 職業に就くことが出来ない状態にあること、  となっている。
この条件は、障害者であっても同じである。
しかし 就職困難な身体障害者には、受給日数で助成されている。
40年間 勤めた私の場合、
一般被保険者であれば180日の給付
であるものが、
障害者である私の場合は360日給付される
最初の認定日は、5月8日、最終認定は2003年の4月。 一年間であった。
支給を受けるためには、ハローワークで「失業の状態」にある事の認定を受けなければならない。(失業の認定)という。 
この失業の認定は、4週間に1回各人毎に認定日があり、その期間失業状態にあった事が確認される。 
確認された日について手当てが支給されるのである。 
認定を受けるためには、定められた認定日の指定された時間に「本人」が行かなければならない
私の管轄のハローワークは自宅から約2Kmの所に在る。
鹿教湯病院退院後半年ぐらいの時である。  ハローワークへ行くには、名古屋駅前と地下街を通らなければならない。
その時点では、ハローワークまで歩いて行ける自信は無かった。
指定日の9時30分までに着くことが出来るよう、毎回 車で行った。 
そのハローワークには駐車場は無かったが、 「駐車禁止除外指定車」の証」が有るので、
それをフロントガラスの内部に置き路上駐車した。  「駐車禁止除外指定車」の証に、感謝した。
認定日の翌週には、指定口座に振り込まれる仕組みになっていた。
60歳は、過ぎているので心の準備は出来ていたものの、それでも退職後収入が無くなると寂しい思いがした。 
そんな時の失業保険である。 
有難く受け取った。 

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(ブルーボネットのミニ・ガーデン)
〔 老齢・厚生年金と障害基礎厚生年金(障害者年金) 〕

退社(平成14年4月)後 直ちに「社会保険事務所」へ行った。
言われるままに書類を提出してきた。

私の生年月日(昭和15年生まれ)は、 60歳から「厚生年金」の給付を受けられるが、
「失業保険」の支給を受けている場合は、同時に 厚生年金は受けられない旨 説明があった。
同年8月 社会保険事務所へ「障害者年金」について聴きに行った。
その時の説明では、「障害者年金」であれば、病院の診断書を提出し「社会保険庁」で障害の程度を診査、障害の程度に応じて支給され
との事であった。 障害の程度は、1級、2級、3級の三等級に分けられている。
私の等級は、「2級15号」と認定された。
それと再度 聴きに行って良かったと思ったのは、『障害基礎厚生年金は、失業保険の給付を受けている時でも受け取ることが出来る』という事を確認できたことである。
病院(国立病院)の診断書を提出してから社会保険庁で障害の程度認定が決定するまでに、 暫く 時間は掛かったが、
9月から「障害基礎厚生年金」を受け取る事が出来るようになった。  
だから 平成14年9月〜平成15年4月の間、「失業保険」と「障害者年金」の両方を受け取る事が出来た。
また 平成15年4月に「失業保険」が完了した時点で社会保険事務所へ行き、「失業保険」が完了したことを報告した。
このまま「障害基礎厚生年金」を続ける方が良いかどうか?相談した。
相談の結果、基本的に「障害基礎厚生年金」の場合は税金が掛からない
一方「老齢・厚生年金」は、税金を納める必要がある
しかし 「老齢・厚生年金」と「障害基礎厚生年金」には給付額に差が生じる
その差は、「被保険者の種別」、「被保険者期間合計」、「平均標準報酬月額」等、によって、夫々異なる。 
即ち どちらが有利か?   一概には言えない。
社会保険事務所で計算したところ、私の場合は、税金を払っても「老齢・厚生年金」の方が、 多少 有利との事であった。
早速 「老齢・厚生年金」に切り替えた。
決定通知が来たのは8月であったが、「障害基礎厚生年金」の停止、「老齢・厚生年金」の開始は5月に遡って処理された。
実際に、私自身で社会保険事務所へ行き手続きをしたが、「右手」が使えないため 書類は書けず、メモは取れず、書類等の出し入れも
儘ならず、苦労をした。 
事務所の担当者が気持ち良くバックアップしてくれた。 「感謝!」

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〔 任意継続保険者の申請 〕

会社を退職すると、自動的に「健康保険」の被保険者の資格を失う。
「健康保険証」が無いと、直ちに 自分の通院、妻が医者に掛かる場合に困る。
但し 要件を全て満たしていれば、退職後も個人で任意に「被保険者資格」を継続できる。 これを「任意継続被保険者」といい、
在職中と同様に 病気や怪我をした場合の治療等、健康保険の給付を受けることができる。
しかし 在職中と違い、保険料は会社負担分(50%以上)を含めた全額を、自分で納めなければならない。 
私の場合で、40,000円弱であった。
調べていないが、「国民健康保険」より多少安い?と聞いている。
[任意継続被保険者になるための要件]
  1、資格喪失の日の前日まで継続して2ヶ月以上被保険者であること。
  2、資格喪失の日より20日以内に任意継続被保険者となる申請をすること。
 ・任意継続被保険者の期間=2年間。
 ・必要書類→任意継続被保険者資格取得申請書、住民票、第一回目の保険料・調整保険料、被扶養者(異動)届(扶養家族が有るとき)。
私は平成14年3月末退職、4月2日付で「任意継続被保険者証」が交付された。
「任意継続被保険者証」の喪失日は、平成16年4月1日である。

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