弁理士は、努力の結晶である発明を強い権利に育て上げるための良きパートナーです。■ Links
私たちの身の回りには、多くの新製品が毎日のように登場します。これらの新製品は、多くの「特許」によって保護され、模倣品の出現や横行を防いでいます。 「特許」という言葉は、正しくは「特許権」を意味し、このほか、実用新案権、意匠権、商標権があります。
これら、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権(総称して「産業財産権(工業所有権)」といいます)は、特許庁へ出願し審査を経てはじめて登録されるものなのです(実用新案権は形式の審査のみ)。
この手続は、発明者が自分で行うこともできますが、大変複雑な手続ですので弁理士に依頼することをお勧めします。弁理士は依頼を受けると、権利取得までの手続をすべて代理致します。
また、権利を取得以外にも、特許戦略や研究開発についての助言を行います。
このように、弁理士は、日本国のみならず世界を舞台に活躍する産業財産権制度のエキスパートなのです。