懲戒免職との違いは? <懲戒解雇> Q 懲戒解雇はいかなる場合に認められるのですか。 A 懲戒解雇とは、懲戒処分のうちでもっとも重い処分であり、解雇予告も予告手当の支払いもせずに即時なされ、退職金の全部または一部が支給されないものです。 懲戒解雇が認められるのは 1 懲戒の理由となる事項とこれに対する処分とが就業規則上明記されていること 2 同種の事例の場合には同種の処分であること 3 相当性があること 4 弁明の機会が付与されるなど、処分に際して適正な手続が踏まれること