memo



商標権 マルR

[2003.06.01 : PRI]
印刷会社を経営する立場でおこたえします。
丸Cは先の回答者のとおりCopy Rightの事、著作権です。
丸RはRegisteredのことで商標権を表しています。
TRはTrade Mark の略でやはり商標権を表しています。
TMと言うのは聞いたことがありません。存じません。
故に、カタログに御社のロゴを載せて、TR又は丸Rを
ロゴの肩か足下に表示させます。
どうしても真似や盗まれたく無く、表示スペースがあれば
特許庁からおりた商標No.(ナンバー)を表記すれば完璧です。

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マルRは米国の商標。(日本は関係ない)
TM/SM は どちらでも良い雰囲気。とくにサービスの場合にSMを利用する、程度。

http://www1.neweb.ne.jp/wa/bestpat/tmsm1.htm