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会則

(固有名詞は省略しています)

第1章 総則    第2章 役員   第3章 経費
第4章 その他   附則

第1章 総則

第1条(名称)この会は『ウェンディーキッズクラブ』と称します。

第2条(目的)この会は、就学前の子どもたちが母親と一緒に、跳んだり,走ったり,転がったり, 家庭で制約されがちな遊びを通して,体を思いっきり動かし、友達とのかかわりや、様々な体験を楽しむことを、目的とします。

第3条(会員)この会は,第2条の目的に賛同した母親と、その子ども(親が,参加できると判断した子ども)を会員とします。

第4条(会員の義務)会員は入会にあたって、次のことを義務とします。

  1. スポーツ安全協会のスポーツ安全保険に加入する(一人当たり年450円)。振込みは、各自で行う。また,会に参加する時に 会員でない子どもを同伴する時は、その子どもも保険に加入する。

  2. 活動中,あるいは集合場所への往復途中におきた会員同士の事故は、必ず会に報告し,当事者間で話し合い,解決する。

  3. 会に参加する時には,自分の子どもから目をはなさずに、子どもの事故がないよう,親が責任をもって、子どもを指導する。 会の運営・進行上,やむを得ない場合は周りの大人が協力して、子どもたちの安全に目を配る。

  4. 子どもが危険を伴う行動をしている場合は,自他の子どもに関わらず,気づいた大人が注意・指導する。

  5. 会の活動中は,親も子どもと同じことをして、いっしょに楽しむ。

  6. 会場に着たら,転倒を避けるため、親も子も靴下を脱いで,はだしになって活動する。

  7. 会場は,公共の施設を利用するので,マナーを守って,互いに気持ちよく利用できるよう,子どもにも指導する。

  8. 原則として,決められた場所以外は行かない。(階段を上がらない)

  9. 活動中に出たゴミは,当番が持ち帰るものとする。

  10. 原則として,飲み物のみ持参する。お菓子やおもちゃは持ってこない。ただし,同伴している、会員でない子どもに 関しては,例外とする。

  11. 欠席の場合は,事前に代表者宅に連絡する。ただし,急な場合は,当日の朝9時半までは代表者宅,それ以降は 公民館に連絡する。

  12. 活動中に営利を伴う他の活動を行ったり,会の名簿(連絡網)を,その他の活動に利用しない。

  13. 子どもが幼稚園や保育園などに行くようになったり、転居などの理由で参加できなくなった場合、または、 子どもの状況などから活動に参加することが無理だと判断された場合は,決まり次第,退会する旨、代表者に連絡する。

第5条(会員の定数)定員は特に定めませんが,子どもが安全に活動できるよう,状況に応じて会員で決定したいと思います。

第6条(運営)この会は,第2条の目的を達成するために,毎週水曜日、午前10時半から12時まで、公民館で活動を行います。 活動内容は,次の中から適宜,組み合わせて行います。

  1. リズム体操
  2. 手遊び歌
  3. ゲーム
  4. 絵本の読み聞かせ(全会員による当番制)
  5. 昼食会(第1水曜日に弁当持参)
その他,特別な行事を行う時は,会員の同意の上、行います。

第7条(活動の分担)会員の負担がなるべく平等になるよう,活動の企画・準備・指導を全会員で分担し合います。

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第2章 役員

第8条(役員の種類)この会に次の役員をおきます。
         代表者1名  事務局2名  会計1名

第9条(選出の方法)会員の中から推薦し,全会員の承認を必要とします。再選を妨げません。

第10条(任務)代表者は会を代表し、事務局は会の運営を補佐し、会計は会計事務を処理します。会の運営は全会員の協力で行うものとします。

第11条(任期)役員の任期は,1年とします。ただし、留任を妨げません。役員が何らかの事情で、会に参加できなくなったときは、第9条にもとづき選出するものとします。

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第3章 経費

第12条(経費)本会は、会員からの会費で運営します。参加する子どもに対して、会費は、第1子を月500円、第2子以降(親の判断により参加)は1人あたり月300円とします。
  そのほか、特別な活動を行う時は,別途実費を徴収することもあります。
  なお、長期欠席(1ヶ月以上)の場合は、会費は納めなくて良いものとします〈ただし,その場合は、必ず代表者に連絡することとします。)。

第13条(会費の徴収)会費は、第1週目の活動日に,会計に納めます。

第14条(物品の購入)会で使用するものを購入する時は、必ず事前に代表者と会計に,購入したい品物・数量・金額・理由などを伝え,了解を得た後、購入するものとします。

第15条(経費の請求及び支払い)経費を立て替えて支払った場合,会計に請求する時は,領収書の裏に名前を書いて,会計に渡します。会計からの支払いは,請求の1週間ごとなります。

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第4章 その他

第16条(その他)会にかかる経費節約のため,文房具・折り紙・画用紙などで、家庭で使っていないもの(使う予定のないもの),提供できるものがあれば,協力するものとします。


附則

1(施行規則)この会則は、1999年6月18日より施行します。ただし、第3章第12条に定める第2子以降の会費については、1999年7月分より納入するものとします。

2(成立当初の役員の任期)この会則の成立当初における役員の任期は、第2章第11条にかかわらず、1999年度末までとします。

3(会の継続)この会の活動は、1年を単位とし,活動の継続については,年度末に全会員の話し合いにより決定します。

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